平成27年度以降の寄附金税額控除(ふるさと納税)
1 特例控除額の限度額の引き上げ
平成28年度(平成27年中の寄附から適用)より寄附金にかかる特例控除額の限度額(控除上限額)が引き上げられました。
詳細は次のリンクをご覧ください。
限度額(控除上限額)
平成27年度以前
県民税及び町民税の所得割額の10%
平成28年度以降
県民税及び町民税の所得割額の20%
2 ワンストップ特例制度の創設
平成28年度(平成27年4月1日以降の寄附から適用)より確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合で、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税をする際に、ふるさと納税団体に特例の申請を行うことより、ふるさと納税に係る寄附金控除が受けれる制度です。
詳細は次のリンクをご覧ください。
3 ふるさと納税の概要
地方公共団体(都道府県、市町村又は特別区)への寄附については、寄附金控除に加え、特例控除が適用されます。
特例控除算定方法
(ふるさと納税額合計-2,000円)×(90%-所得税の限界税率)
- *所得割の額の20%が控除額上限
- *平成26年度~50年度までは、復興特別所得税が課せられることに伴い所得税税の限界税率に復興特別所得税率(2.1%)を乗じて得た率を加算する。
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平成27年度以降の寄附金税額控除について
1 対象寄附金先
- 住民地の道府県共同募金会
- 住民地の日本赤十字社支部
- 三重県又は川越町で条例指定された社会福祉法人、学校法人等
- 地方公共団体(都道府県、市町村又は特別区)
*地方公共団体への寄附は、寄附金の基礎控除のほかに特例控除が適用されます。詳しくは「ふるさと納税」をご覧ください。
2 控除計算方式
(寄附金合計-適用下限額)×(町民税6%)=税額控除額(町民税)
(寄附金合計-適用下限額)×(県民税4%)=税額控除額(県民税)
- *寄附金額合計は総所得金額等の30%を限度額とする。
- *適用下限額は、平成23年度以前は、5,000円。平成24年度以降は2,000円。
手続等
町民税の寄附金控除適用を受けるためには、申告が必要です。
毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに所得税の確定申告を行っていただく必要があります。その際、寄附先などからもらった領収書等を申告書に添付することが必要ですので、注意してください。
- ※町県民税の寄附金控除だけを受けようとする場合には、所得税の確定申告の代わりに、当町に町県民税の申告書による申告を行っても構いません。この場合、所得税の控除は受けられませんので、ご注意ください。
- ※ふるさと納税のみの寄附の場合は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を選択することもできます。
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7114 ファクス番号:059-365-5380
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