令和6年度(令和5年分)からの町県民税の主な改正点

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ページ番号1002373  更新日 令和6年4月1日

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令和6年度(令和5年分所得)以降に適用・改正される町県民税に関する主な改正点は以下のとおりです。

1 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について

令和6年度以降、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。

  • 留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
  • 障害者
  • 扶養控除等を申告する納税義務者から、その年において生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者

2 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

令和6年度の町県民税より、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、所得税(確定申告)と異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、非課税判定、扶養控除や配偶者控除などの適用に影響するほか、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定にも影響が出る場合がありますのでご注意ください。

  改正前 改正後
申告年度 令和5年度(4年分)以前 令和6年度(5年分)以降
所得税の課税方式 以下の3つより選択
  • 総合課税
  • 申告分離課税
  • 申告不要
以下の3つより選択
  • 総合課税
  • 申告分離課税
  • 申告不要
住民税の課税方式 以下の3つより選択
  • 総合課税
  • 申告分離課税
  • 申告不要
所得税と同じ課税方式で算定

3 森林環境税及び森林環境譲与税の創設

森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課されます。令和6年度から、個人住民税の均等割と合わせて年間1,000円が課税され、町が徴収します。
なお、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1,000円が上乗せされていますが、こちらは令和5年度で終了します。

  令和5年度まで 令和6年度から
森林環境税   1,000円
町民税均等割 3,500円 3,000円
県民税均等割 2,500円 2,000円
合計 6,000円 6,000円

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7114 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます