平成31年度町県民税(平成30年所得分)より配偶者控除および配偶者特別控除の内容が変更になります

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ページ番号1001596  更新日 令和6年2月19日

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平成31年度町県民税(所得税については平成30年所得税)から配偶者控除、配偶者特別控除の取扱いが下記のとおり変更になります。

個人住民税 配偶者特別控除の見直しについて

配偶者控除
配偶者の所得 納税者の所得(900万円以下) 納税者の所得(900万円超 950万円以下) 納税者の所得(950万円超 1000万円以下) 納税者の所得(1000万円超)
38万円以下 33万円

22万円

11万円

なし

38万円以下(老人控除対象)

38万円(老人控除対象)

26万円(老人控除対象)

13万円(老人控除対象)

なし(老人控除対象)

配偶者特別控除
配偶者の所得 納税者の所得(900万円以下) 納税者の所得(900万円超 950万円以下) 納税者の所得(950万円超 1000万円以下) 納税者の所得(1000万円超)
38万円超 90万円以下 33万円

22万円

11万円

なし

90万円超 95万円以下 31万円 21万円

11万円

なし

95万円超 100万円以下

26万円 18万円

9万円

なし
100万円超 105万円以下 21万円

14万円

7万円

なし
105万円超 110万円以下 16万円

11万円

6万円

なし
110万円超 115万円以下 11万円

8万円

4万円

なし
115万円超 120万円以下 6万円

4万円

2万円

なし
120万円超 123万円以下 3万円

2万円

1万円

なし
123万円超 なし なし なし なし

※適用は平成31年度の課税からになりますが、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用基準となる所得は平成30年1月からの所得になりますのでご注意ください。また、所得税の控除額は異なりますので所得税については税務署までお問い合わせください。
なお、今後の地方税法の改正等で内容が一部変更される場合もあります。詳しくは税務課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7114 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます