平成25年度以降の生命保険料控除
平成24年1月1日以降に締結した保険契約(以下、「新契約」)について生命保険料控除を適用する場合に、新たに介護保険料控除が新設され、それぞれの保険料控除限度額が3.5万円から2.8万円に変更となります。(※生命保険料控除の合計控除限度額の7万円は変更ありません)
平成23年12月31日以前に締結した保険契約(以下、「旧契約」)については、これまでどおりの控除が適用されます。
新契約の保険料控除※平成24年1月1日以降に締結した保険契約
新契約は、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除が適用され、それぞれの控除額は2.8万円で、合計控除限度額は7万円です。
旧契約の保険料控除※平成23年12月31日以前に締結した保険契約
旧契約は、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除が適用され、それぞれの控除額は3.5万円で合計控除限度額は7万円です。
新契約と旧契約の双方の適用を受ける場合
新契約と旧契約の双方をご契約されている方は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については、各控除で、(a)新契約のみで申告、(b)旧契約のみで申告、(c)新旧両契約で申告、の3通りのいずれかを選択できます。ただし(c)を選択される場合は、上記(1)と(2)のそれぞれの計算式で求めた金額の合計額が申告額となり、各控除の上限は2.8万円、合計控除限度額は7万円になります。
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