平成25年度以降の生命保険料控除

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001594  更新日 令和6年2月19日

印刷大きな文字で印刷

平成24年1月1日以降に締結した保険契約(以下、「新契約」)について生命保険料控除を適用する場合に、新たに介護保険料控除が新設され、それぞれの保険料控除限度額が3.5万円から2.8万円に変更となります。(※生命保険料控除の合計控除限度額の7万円は変更ありません)

平成23年12月31日以前に締結した保険契約(以下、「旧契約」)については、これまでどおりの控除が適用されます。

新契約の保険料控除※平成24年1月1日以降に締結した保険契約

新契約は、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除が適用され、それぞれの控除額は2.8万円で、合計控除限度額は7万円です。

イラスト:新契約の保険料控除

旧契約の保険料控除※平成23年12月31日以前に締結した保険契約

旧契約は、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除が適用され、それぞれの控除額は3.5万円で合計控除限度額は7万円です。

イラスト:旧契約の保険料控除

新契約と旧契約の双方の適用を受ける場合

新契約と旧契約の双方をご契約されている方は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については、各控除で、(a)新契約のみで申告、(b)旧契約のみで申告、(c)新旧両契約で申告、の3通りのいずれかを選択できます。ただし(c)を選択される場合は、上記(1)と(2)のそれぞれの計算式で求めた金額の合計額が申告額となり、各控除の上限は2.8万円、合計控除限度額は7万円になります。

イラスト:新契約と旧契約の双方の適用

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7114 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます