平成24年度以降の扶養控除税制改正
町県民税では平成24年度(所得税は平成23年分)から16歳未満の扶養親族に係る扶養控除(町県民税33万円、所得税38万円)が廃止されます。
また、16歳以上19歳未満の扶養親族は、特定扶養控除の上乗せ部分(町県民税12万円、所得税25万円)が廃止され一般扶養控除となります。(※19歳以上23歳未満の扶養控除は現行どおりです。)
控除対象 扶養親族の年齢 |
現行の控除額 (所得税 平成22年分まで) |
現行の控除額 (町・県民税 平成23年度まで) |
改正後の控除額 (所得税 平成23年分から) |
改正後の控除額 (町・県民税 平成24年度から) |
---|---|---|---|---|
16歳未満 | 38万円 | 33万円 | 控除対象外 | 控除対象外 |
16歳以上 19歳未満 | 63万円 | 45万円 | 38万円 (上乗せ部分 25万円廃止) |
33万円 (上乗せ部分 12万円廃止) |
19歳以上 23歳未満 | 63万円 | 45万円 | 63万円 | 45万円 |
16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は廃止されますが、町・県民税の非課税限度額の算定などに扶養親族の情報が用いられます。このため、「給与支払者の扶養親族申告書」、「年金受給者等の扶養親族申告書」や「確定申告書」を提出する際には、これらの申告書の『住民税に関する事項』欄に16歳未満の扶養親族について記入漏れがないようご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7114 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。