平成27年度以降の住宅借入金控除(住宅ローン控除)
入居日 | 控除額 |
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平成26年3月以前 |
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平成26年4月以降 |
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- ※平成26年4月~平成29年12月に移住された方で、建築費の消費税が8%又は10%以外の場合においては100分の5を乗じて得た金額(最高額97,500円)とする。
- ※平成19、20年に移住された方は、町・県民税の住宅ローン控除の対象外となります。
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