経営安定関連保証に係るセーフティネット保証5号の認定

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ページ番号1003216  更新日 令和7年3月6日

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セーフティネット保証5号の認定申請について

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

日本標準産業分類で、該当業種名・番号を確認できます。

最新の指定業種については中小企業庁のホームページから確認できます。

重要なお知らせ

2024年12月1日以降の申請受付分から、セーフティネット保証(5号)の認定要件が一部変更されました。

主な変更は下記の通りです。

1.指定業種と非指定業種の両方を営んでいる事業者の申請書が統一されました。

変更前 指定事業と非指定事業を兼業しており主業種が指定事業である場合((イ)-2)と指定事業と非指定事業を兼業している場合((イ)-3)の2種類
変更後 1種類((イ)-2)に統一

2.創業者等の認定基準について、売上高の比較対象が変更されました。

変更前 最近1か月の売上高等を最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較
変更後 最近1か月の売上高をその直前の3か月の月平均売上高と比較

3.利益率による認定基準が追加されました。

4..認定書の「有効期間」が「信用保証協会への申込期間」に変更されました。

対象となる中小企業・小規模企業

  • 法人…川越町内で事業をされている方。
  • 個人事業主…主たる事業所の所在地が川越町内にあること。

事業実態が川越町にない場合は事業実態のある事業所の所在地の市区町村にて認定手続きを行ってください。川越町に登記がなくても、事業実態があれば認定をうけることができます。その場合は実在が確認できる資料も提出してください。

セーフティネット保証5号認定に係る必要書類等

必要書類

法人 個人
1.認定申請書
2.売上比較表
3.履歴事項全部証明書(内容が最新であれば、特に期間の定めはありません)  
4.売上高の減少がわかる書類(月別の売上表、試算表等)
5.許認可証の写し(許認可が必要な業種についてのみ)
6.直前の事業年度の各月の売上高を示した法人事業概況説明書  
7.確定申告の写し  

8.利益率が減少していることを疎明できる、原材料費や人件費等の増加についての試算表等(利益率要件の場合)

留意事項

認定後、ご希望の金融機関に認定書をご持参のうえ、融資の申込が必要となります。その後、金融機関及び三重信用保証協会による金融上の審査があり、結果としてご希望に沿えない場合もございます。あらかじめご了承ください。

申請書(令和6年12月1日から様式が変更となっています)

通常

申請者要件 申請書様式
営んでいる事業が属する細分類事業がすべて指定業種であり最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること 5-(イ)-1
営んでる複数の事業のうち、細分類業種に指定業種があることが確認できる事業者であり、最近3か月における指定事業の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ企業全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること 5-(イ)-2

業歴3か月以上1年3か月未満の創業者

申請者要件 申請書様式

営んでいる事業が属する細分類業種がすべて指定業種であり、最近1か月の売上高がその直前の3か月の平均売上高等と比して5%以上減少していること

5-(イ)-3
営んでる複数の事業のうち、細分類業種に指定業種があることが確認できる事業者であり、最近1か月における指定事業の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ企業全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること 5-(イ)-4

原油高

申請者要件 申請書様式

1.営んでいる事業が属する細分類業種がすべて指定業種であり、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること

(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること

(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること

(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

5-(ロ)-1

2.営んでる複数の事業のうち、細分類業種に指定業種があることが確認できる事業者であり、最近1か月における指定事業の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること

(1)企業全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、

(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること

(3)企業全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

5-(ロ)-2

利益率

為替相場の変動や、人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合が認定の対象となります。

なお、単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加については対象外です。

申請者要件 申請書様式

営んでいる事業が属する細分類業種がすべて指定業種であり、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること

5-(ハ)-1
営んでる複数の事業のうち、細分類業種に指定業種があることが確認できる事業者であり、最近3か月における指定事業の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、企業全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること 5-(ハ)-2

税理士等が確認した利益率が減少していることを疎明できる原材料費や人件費等の増加についての試算表等が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

産業建設課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7117 ファクス番号:059-364-2568
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます