土日完全週休2日制工事の運用について
川越町では、建設業の最優先課題である担い手確保や長時間労働の是正などの労働環境改善を図るため、また令和6年4月から建設業への時間外労働の上限規制が適用されたことに伴い、週休2日制工事に取り組んでいるところです。
川越町では令和8年3月に一部改定を行ったところですが、三重県の経費補正の廃止を含む「週休2日制試行要領」等の改定に合わせ、川越町においても週休2日制工事要領を改定します。改定要領は令和8年8月起案分の工事から施行します。
概要
1.土日完全週休2日制の定義
工事開始日から工事完成報告書の提出日までを対象期間※1として、原則すべての土曜日と日曜日とします。
※1 「準備期間」、「後片付け期間」、「夏季休暇(3日間)」、「年末年始休暇(6日間)」、「工事製作のみの期間」、「工事事故等による不稼働期間」、「天災(豪雨、出水、土石流、地震等)に対する突発的な対応期間」、「その他、受注者の責によらず休工を余儀なくされる期間」は対象期間から除きます。
※2 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいいます。
2.対象工事
原則として全ての工事の案件を対象としますが、以下の案件については対象外とします。
(1) 契約工期が30日未満の工事
(2) 災害復旧工事等、早急に工事を完成する必要がある工事
(3) 発注担当課の課長が週休2日制工事として実施することが困難と判断した工事
(4) 予定価格が200万円未満の工事
3.経費の計上
土日完全週休2日制に関する経費補正は行わないものとする。達成状況の報告については、月1回の工事現場の休工状況報告と工事完成時の通期達成状況の報告を行うこと。
現場閉所日数は、土日にかかわらず現場を閉所した日の累計とし、荒天(降雨・降雪等)により休工した日も現場を閉所した日数に含めます。
4.その他
「三重県建設業労働時間削減推進協議会」※が配布する「週休二日制取組宣言」を工事現場の公衆の見やすいところに掲示するよう努めること。
※建設事業の働き方改革関連法による時間外労働の上限規制が令和6年(2024年)4月1日から適用されるため、これに向けて、長時間労働削減に関する自主的取組の促進を図ることを目的として、三重県、厚生労働省三重県労働局及び三重県建設業協会等で構成する組織。
関係書類
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このページに関するお問い合わせ
総務課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
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