建設リサイクル法
建設リサイクル法対象工事の契約締結事務手続について
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律((通称:建設リサイクル法)以下「法」という。)第9条第1項及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条で定められた建築物等に係る解体工事又は新築工事等(以下「対象建設工事」という。)については、以下により契約締結事務手続を行ってください。
1 対象建設工事
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられています。
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工事の規模一覧 |
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区分 |
工事の種類 |
規模の基準 |
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建築物 |
解体 |
延べ床面積80平方メートル以上 |
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新築・増築 |
延べ床面積500平方メートル以上 |
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修繕・模様替(リフォーム等) |
請負金額1億円以上 |
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その他 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) |
請負金額500万円以上 |
分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートです。
2 工事担当課への説明
対象建設工事を請け負うに当たり、落札者は工事請負契約の締結までに、発注者に対し、分別解体等の計画等について書面を交付して説明することが建設リサイクル法で義務付けられています。別紙「説明書(様式第1号)」及び「分別解体等の計画等(別表1~3)」を契約の締結をするまでに、監督職員に提出し確認を受けてください。
3 契約書の作成
契約書の作成にあたっては、監督職員の確認後、契約書頭書の「7解体工事に要する費用等」について「別添による」と記載し、別紙「法13条及び省令第4条に基づく書面」を条項の前の頁に綴じてください。
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建設リサイクル法関連書式の提出時期 |
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NO |
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提出時期 |
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1 |
説明書(様式第1号) |
契約締結前 |
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2 |
分別解体等の計画等(別表1~3) |
契約締結前 |
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3 |
法13条及び省令第4条に基づく書面 |
契約書に綴り込み |
NO.2及び3については、工事内容に応じたものを使用してください。
建設リサイクル法 関連書式一覧
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総務課
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