心身障害者(児)理髪・寝具洗濯・おむつサービス事業
障害のある方に、理髪・寝具洗濯・おむつの給付サービスを提供します。
対象者
おむつ給付
- 障害程度区分の認定において区分1以上と認定され、1級から3級の身体障害手帳の交付を受け、常時おむつの使用が必要な方
- 障害程度区分の認定において区分1以上と認定され、A1、A2の療育手帳の交付を受け、常時おむつの使用が必要な方
理髪・寝具洗濯
障害程度区分の認定において区分3(身体障害児にあっては区分2、知的障害児にあっては療育A1又はA2の交付を受けている者で区分1)以上と認定された上記の障害者手帳の交付を受けた方
給付内容
理髪
7月、11月、3月の各月毎に3,600円を限度に助成
寝具洗濯
7月、11月、3月の各月毎に8,000円を限度に助成
おむつ
現物給付で、決められた種類の中から選択されたものを支給します。
このページに関するお問い合わせ
福祉課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
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