心身障害者(児)理髪・寝具洗濯・おむつサービス事業

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001846  更新日 令和6年2月19日

印刷大きな文字で印刷

障害のある方に、理髪・寝具洗濯・おむつの給付サービスを提供します。

対象者

おむつ給付

  • 障害程度区分の認定において区分1以上と認定され、1級から3級の身体障害手帳の交付を受け、常時おむつの使用が必要な方
  • 障害程度区分の認定において区分1以上と認定され、A1、A2の療育手帳の交付を受け、常時おむつの使用が必要な方

理髪・寝具洗濯

障害程度区分の認定において区分3(身体障害児にあっては区分2、知的障害児にあっては療育A1又はA2の交付を受けている者で区分1)以上と認定された上記の障害者手帳の交付を受けた方

給付内容

理髪

7月、11月、3月の各月毎に3,600円を限度に助成

寝具洗濯

7月、11月、3月の各月毎に8,000円を限度に助成

おむつ

現物給付で、決められた種類の中から選択されたものを支給します。

このページに関するお問い合わせ

福祉課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7116 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます