補装具費の支給

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ページ番号1001848  更新日 令和6年2月19日

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補装具が必要な身体障害児(者)に対し、補装具の購入費用または修理費用の一部を支給します。

補装具の種類

補装具とは、身体障害児(者)の失われた身体機能を補完または代替えし、日常生活の能率の向上を図るもので、種類は次の表のとおりです。
また、「重度障害者用意思伝達装置(ソフトウェアが組み込まれた専用パソコン)」が補装具の種目に追加されました。

  • 殻構造義肢
  • 骨格構造義肢
  • 装具
  • 座位保持装置
  • 盲人安全つえ
  • 義眼
  • 眼鏡
  • 補聴器
  • 車いす
  • 電動車いす
  • 座位保持いす
  • 起立保持具
  • 歩行器
  • 頭部保持具
  • 排便補助具
  • 歩行補助つえ
  • 重度障害者用 意思伝達装置

利用者負担額

利用者の負担は、原則として1割の負担となります。
1割の負担により、負担額が増えすぎないよう、次の表のとおり負担上限額が設けられています。補装具費の支給を受ける本人または世帯員の最多納税者の町民税所得割の額が、46万円以上の場合は、補装具費の支給の対象となりません。自費での購入となります。
ここでいう世帯員とは障害者と配偶者。また、障害児にあっては、その両親を指す。

負担上限額
区分 要件 負担上限額(月額)
生活保護 生活保護世帯の方 0円
低所得1 町民税非課税世帯で年収が80万円以下の方 0円
低所得2 町民税非課税世帯の方 0円
一般 町民税課税世帯の方 37,200円

代理受領制度

補装具費の支払いについて、申請者に代わって補装具業者が補装具費を代理受領する場合は、川越町と「補装具の製作又は修理に関する委託契約」を締結した補装具業者でないと代理受領制度を利用することができません。
補装具業者については、福祉課にお問い合わせください。 電話 059-366-7116

このページに関するお問い合わせ

福祉課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7116 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます