移動支援事業

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ページ番号1001856  更新日 令和6年2月19日

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地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的に、屋外での移動が困難な障害者(児)にヘルパーを派遣して外出のための支援を行います。

対象者

視覚障害者(児)、全身性障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)、難病患者等

利用できる内容

  1. 余暇活動等の社会参加のための外出(買物、講演会参加、映画鑑賞など)であり、1日の範囲内で用務を終えるものに限られます。
  2. 学校への通学、施設への通所の送迎は、通年かつ長期にわたる利用となるため、対象外となります。家族が学校などで送迎が出来ない場合のみ、利用できます。
  3. あくまで移動支援が目的であるため、例えば体操教室やスイミングクラブ等へ同行しても、訓練や指導をすることは出来ません。また、移動手段として、タクシーや公共交通機関を利用した場合は、ヘルパーの運賃も利用者の負担となります。

利用者負担額

事業費の1割。ただし、利用者本人(18歳未満の方は保護者)の所得状況に応じた利用者負担上限額を超える負担は生じません。

このページに関するお問い合わせ

福祉課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7116 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます