障害を理由とする差別の解消の推進

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001858  更新日 令和6年2月19日

印刷大きな文字で印刷

平成28年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。
この法律は、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とするものです。
この法律により、正当な理由がないのに、障害があるという理由でサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、また、障害のない人には求めないような条件を付けたりする「不当な差別的な取扱い」が禁止され、障害のある人にとって、日常生活や社会生活を送る上での障壁(社会的障壁※)を取り除くための「合理的な配慮」が求められています。

※社会的障壁とは…利用しにくい施設など以外にも、利用しにくい制度、障害のある人の存在を意識していない習慣、障害のある人への偏見なども含みます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7116 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます