その他の障害福祉制度

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ページ番号1001857  更新日 令和6年2月19日

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特別障害者手当

身体や精神に重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方に支給される手当です。手当の支給には、所得制限があります。

  • 手当の額 月額 27,300円
  • 支給月 5月、8月、11月、2月

手当を受けることができる方は、本人や配偶者、扶養義務者の所得が一定額以下で、施設に入所していない方、または病院等に3か月以上入院していない方です。

障害児福祉手当

身体や精神に重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳未満の方に支給される手当です。

  • 手当の額 月額 14,850円
  • 支給月 5月、8月、11月、2月

このページに関するお問い合わせ

福祉課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7116 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます