重度障害児(者)日常生活用具給付事業

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ページ番号1001849  更新日 令和6年2月19日

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在宅の重度障害のある方の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具を給付します。

用具の種類と対象者

町内の居住(障害者施設に入所している方も含む。)し、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、重度障害児(者)日常生活用具給付事業対象基準に掲げる対象基準に該当する方

利用者負担額

重度障害児(者)日常生活用具徴収基準額表に掲げる単価の1割の額1割の負担により、負担額が増えすぎないよう、次の表のとおり負担上限額が設けられています。

負担上限額
区分 要件 負担上限額(月額)
生活保護 生活保護世帯の方 0円
低所得1 町民税非課税世帯で年収が80万円以下の方 15,000円
低所得2 町民税非課税世帯の方 24,600円
一般 町民税課税世帯の方 37,200円

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このページに関するお問い合わせ

福祉課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7116 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます