重度障害児(者)日常生活用具給付事業
在宅の重度障害のある方の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具を給付します。
用具の種類と対象者
町内の居住(障害者施設に入所している方も含む。)し、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、重度障害児(者)日常生活用具給付事業対象基準に掲げる対象基準に該当する方
利用者負担額
重度障害児(者)日常生活用具徴収基準額表に掲げる単価の1割の額1割の負担により、負担額が増えすぎないよう、次の表のとおり負担上限額が設けられています。
区分 | 要件 | 負担上限額(月額) |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯の方 | 0円 |
低所得1 | 町民税非課税世帯で年収が80万円以下の方 | 15,000円 |
低所得2 | 町民税非課税世帯の方 | 24,600円 |
一般 | 町民税課税世帯の方 | 37,200円 |
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このページに関するお問い合わせ
福祉課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7116 ファクス番号:059-365-5380
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