育成医療(自立支援医療)
18歳未満の体の不自由な方が、障害を軽くするために必要な医療を受ける時、その医療費の一部を給付する制度です。
対象者
身体上の障害があるか、現存する疾患の治療を行わないと、将来において重度の障害を残すと認められ、また、確実な治療効果が期待できる18歳未満の児童。
ただし、一定所得以上の世帯では、対象外となることもあります。
対象となる医療の例
目、耳、手足、内臓疾患等の手術、人工透析、心臓移植、肝臓移植、腎臓移植、疾病に伴う歯科矯正など
- 医療機関、薬局、訪問看護事業所等を指定して利用します。
- 事前申請が必要です。
申請に必要なもの
新規・更新(診断書必要の場合)
- 申請書・収入申告書・同意書
- 自立支援医療(更生医療)意見書
- 自立支援医療受給者証(更新・変更申請の場合)
- 健康保険証(写)(国民健康保険は加入している方全員分)
- 保護者の1年間の収入がわかるもの(非課税世帯の場合)
※申請日がその年の6月以前の場合は前々年分、7月以降の場合は前年分の収入がわかる書類も提出が必要となります。【例】年金振込通知書、振込のあった通帳のコピー等 - 特定疾病療養受療証(じん臓機能障害の人)
- マイナンバーを確認できるもの・保護者の確認書類(運転免許証など)
- 国民健康保険に加入している人⇒加入者全員分
- 社会保険等に加入している人⇒受診者と被保険者本人分
※『同意書』にて同意をいただいた上で、課税状況の確認をさせていただきます。
更新(診断書不要の場合)
- 申請書・収入申告書・同意書
- 健康保険証(写)(国民健康保険は加入している方全員分)
- 保護者の1年間の収入がわかるもの(非課税世帯の場合)
※申請日がその年の6月以前の場合は前々年分、7月以降の場合は前年分の収入がわかる書類も提出が必要となります。【例】年金振込通知書、振込のあった通帳のコピー等 - 特定疾病療養受療証(じん臓機能障害の人)
- マイナンバーを確認できるもの・保護者の確認書類(運転免許証など)
- 国民健康保険に加入している人⇒加入者全員分
- 社会保険等に加入している人⇒受診者と被保険者本人分
※『同意書』にて同意をいただいた上で、課税状況の確認をさせていただきます。
住所・氏名変更
- 変更届
- 自立支援医療受給者証
保険変更
- 変更届
- 変更後の健康保険証
- 自立支援医療受給者証
※各種申請書等様式については福祉課窓口にあります。
手続き
- 福祉課窓口で申請書と診断書をお渡しします。
- 指定医療機関の医師に自立支援医療(育成医療)意見書を作成してもらいます。
- 申請に必要なものを福祉課窓口にお持ちください。
- 受給者証を郵送いたします。
※18歳以上の方には更生医療が適用されます。
詳しくは更生医療のページでご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7116 ファクス番号:059-365-5380
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