未熟児養育医療費給付事業
給付内容
町内に居住し、入院医療を必要とする出生体重が2,000g以下、または身体の発育が未熟であるために現れる症状があり、生活力が特に希薄な1歳未満の未熟児に対し、その入院療育に必要な保険適用分の医療を給付します。
自己負担金
医療にかかる費用(保険適用分)については、世帯全員の市町村民税所得割額に応じて自己負担があります。
子ども医療費助成制度の対象の方は、「受領委任及び承諾書」を提出いただくと、助成金を養育医療負担金に充当することができますので、お支払いの必要がなくなります。
ただし、子ども医療費助成制度の対象とならない方は、入院診療月の2・3か月後に送付する納付書により、期限までに納付してください。
保険適用外の請求分(おむつ代等)は養育医療給付の対象となりませんので病院窓口でお支払いください。
養育医療券の交付
申請を受付けてから約2週間で、「養育医療給付決定通知書」と「養育医療券」を送付します。
「養育医療券」については、入院先の医療機関へ提示してください。
申請手続き
次の書類を揃えて、いきいきセンター1階 健康推進課窓口へご提出ください。
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(指定医療機関の医師に依頼)
- 世帯調書 ※児本人も記入
- お子様の加入保険情報がわかる書類 ※保険者から交付される「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」またはマイナ保健証をお持ちの方がマイナポータルからダウンロードできる「資格情報画面」いずれかのコピーが必要です。※発効前の場合は、扶養義務者のものを提示してください。
- 受領委任及び承諾書 ※子ども医療受給者のみ
※本人確認のため、マイナンバーカードをご持参ください。
申請後、転院する場合
- 養育医療給付金申請書
- 養育医療意見書(転院後の医師に依頼)
- 転院理由証明書(転院前の医師に依頼)
申請書等
申請事項が変更になった場合
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このページに関するお問い合わせ
健康推進課
〒510-8123 三重県三重郡川越町大字豊田一色314番地(いきいきセンター内)
電話番号:059-365-1399 ファクス番号:059-365-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()