定額減税補足給付金(調整給付)

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ページ番号1002744  更新日 令和6年7月23日

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令和6年分の所得税及び令和6年度の定額減税補足給付金(調整給付)について

令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。その中で、定額減税額が所得割額を上回ると見込まれる方につきましては調整給付として差額を給付します。

対象者

川越町から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、納税義務者、国内に住む控除対象配偶者及び扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)の数(以下、「減税対象人数」という。)に基づき算出される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(※)又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

(※)令和6年分推計所得税額・・・調整給付額の算出に必要な令和6年分所得税が確定するのは令和7年以降であるため、令和5年分の所得等をもとに算定ツール(デジタル庁において開発)を使用して算出します。算定ツールは、一部の税額控除を算定過程から除外する等しており、あくまで実額とは異なる「推計値」です。したがって、令和6年分所得税額の確定後、支給金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年度に追加給付する予定です。

調整給付額

所得税分

所得税分計算式

個人住民税分

個人住民税分計算式

調整給付額

調整給付額計算式

(1万円単位で切り上げ)

調整給付金の給付時期等

調整給付金の支給対象となる方には、令和6年8月下旬に「支給確認書」を発送します。

受給するには、支給確認書の提出が必要です。

調整給付金の支給を希望される方は、支給確認書に必要事項を記入の上、本人確認書類等の写しを添えて返送していただくか、支給確認書に記載のQRコードからオンラインで申請してください。

支給確認書の返送期限は、令和6年10月31日(木曜日)【当日消印有効】です。

※期限までに返送されない場合は、支給を受けることを辞退したものとみなします。

支給確認書の受付後、内容等を確認の上、概ね2~3週間を目途に、ご指定いただいた金融機関口座に調整給付金を振り込みます。

なお、振込通知等は発送しませんので、通帳記帳等によりご自身でご確認ください。

よくあるご質問

Q1 調整給付金はいくらもらえますか

調整給付額(定額減税しきれない額)は、控除される額や扶養控除となる人数など、個人により異なります。対象となる方に対して、「支給確認書」を8月下旬より送付します。そちらでご確認ください。

Q2 調整給付金はいつ頃入金されますか

「支給確認書」の提出後に、書類内容の確認を行います。確認後、おおむね2~3週間後に指定された口座へ入金しますので、お待ちください。なお、振込通知等は発送しませんので、通帳記帳等によりご自身で確認をお願いします。

Q3 入金元の名義は何と表示されますか

「KTチョウセイキュウフキン」で入金します。(ただし、記載される通帳の文字数制限によりすべて記載されない場合があります。)

Q4 自分が調整給付金の給付対象か教えてもらえますか

個人情報保護により、電話やメールでは本人確認が行えないためお答えすることはできません。なお、給付対象の方には、「支給確認書」を8月下旬より発送します。対象と見込まれるにもかかわらず、お手元に「支給確認書」が届かない場合は、ご本人様が本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)をご持参のうえ、川越町役場総務課までご来庁ください。

Q5 調整給付金はどの自治体(市区町村)からもらえますか

課税決定される日、令和6年1月1日に住民票があり、令和6年度個人住民税の課税がされた自治体(市区町村)からとなります。

Q6 対象者が死亡した場合はどうすればいいですか

●「支給確認書」の提出前に亡くなられた場合

 対象者本人による申請となるため、給付されません。作成時期により、亡くなられた方宛てに支給確認書が届いた場合はご容赦ください。

●「支給確認書」の提出後に亡くなられた場合

 対象者に対して給付され、他の相続財産とともに相続の対象となります。ただし、確認書に記載された振込口座が凍結されるなど振込みができない状態となった場合は、川越町役場総務課までご相談ください。

Q7 令和6年8月に生まれる子どもを扶養に入れた場合、どうなりますか

●令和6年度個人住民税の扶養親族等の判定は、令和5年12月31日の現況となりますので、令和6年度個人住民税の定額減税の対象とはなりません。

●令和6年分所得税の扶養親族等の判定は、令和6年12月31日の現況となりますので、令和6年分所得税の定額減税の対象となります。扶養人数が増えたことを勤務先で届け出るか確定申告をすることにより所得税の対象として計算されますので、定額減税しきれない額が増えた場合は、調整額の不足額として、令和7年度で支給される見込みです。詳細については、わかり次第お知らせいたします。

※令和6年度の調整給付は、届いた「支給確認書」に記載された金額となります。金額の修正や訂正をしないようにしてください。

Q8 令和6年中に扶養人数が増えた場合、どうなりますか

別世帯である親族や結婚などで配偶者を新たに扶養とした場合も、Q7と同様の扱いとなります。

Q9 調整給付金をもらった後に税額変更(修正申告)した場合はどうなりますか

令和6年分の所得税が確定した場合や、令和6年度の住民税所得割額を変更したことにより定額減税される額が変更され、調整給付額に不足が生じた場合、令和7年度以降に支給することが見込まれています。この場合、支給済となった給付金の返還をしていただく必要はありませんが、令和6年度低所得者支援給付金(10万円)に該当となり、こちらの給付を受ける場合は、支給済となった調整給付金の返還していただく場合があります。

このページに関するお問い合わせ

総務課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7113 ファクス番号:059-364-2568
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます