定額減税補足給付金(不足額給付)

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ページ番号1003646  更新日 令和7年7月14日

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定額減税補足給付金(不足額給付)について

概要

不足額給付とは、令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税(所得税及び住民税)の実績額等が確定したことで、次に示す「不足額給付1、不足額給付2」いずれかに該当し、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の額に不足が生じた場合に、追加で給付を行います。

(注)電話やメールでの具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)をいただいても、お答えできませんのでご了承ください。

不足額給付1について

【対象者】

令和7年1月1日時点で川越町に住民登録がある方(住登外課税者を含む)で、令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税可能額(所得税及び住民税)の実績が確定した後に、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

【給付額】

本来給付すべき額が令和6年度に実施した当初調整給付額を上回った額(1万円単位)。

【申請方法】

対象者には8月下旬ごろ確認書を発送します。同封の返信用封筒で確認書を返送、または確認書に記載のQRコードより手続きを行ってください。

不足額給付1イメージ

不足額給付2について

【対象者】

令和7年1月1日時点で川越町に住民登録があり、以下の条件を満たす方。

 ・税制度上「扶養親族」の対象外

 ・令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)

 ・低所得者世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない

※ここでの「低所得者世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、以下の世帯主・世帯員を指します。

・「令和5年度物価高高騰対策臨時給付金(7万円)」

・「令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)」

・「令和6年度新たな住民税非課税世帯等への給付金(10万円)」

【給付額】

1人当たり原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)

【申請方法】

当ページより申請書をダウンロードし、必要書類を添えて下記申請書送付先までご提出ください。

また、下記のリンクからオンライン申請することも可能です。(準備中)

【申請書送付先】

〒511-8588

三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地

川越町役場 総務課 宛て

【オンライン申請用リンク】

 準備中です。しばらくお待ちください。

【申請書類】

【対象となりうる例】

不足額2対象となりうる例

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)※郵送の場合は当日消印有効

よくある質問

Q1.不足額給付は、どこの自治体から支給されますか。

令和7年度住民税を課税している自治体(原則として令和7年1月1日時点でお住まいの市区町村)から支給されます。

Q2.令和6年分の所得税で修正申告や更正の請求、または令和6年度住民税の申告を行いました。不足額給付の対象や支給額に影響はありますか。

基準日(令和7年6月2日)の時点で川越町が把握した令和6年分所得税情報と令和6年度住民税情報に基づいて対象者や支給額を決定します。

基準日の後に税額変更等が生じてもそれによって改めて対象者や支給額の決定は行いません。

Q3.私は不足額給付の対象になりますか。

個人情報保護により、電話やメールでは本人確認が行えないためお答えすることはできません。なお、不足額給付1の対象の方には、「支給確認書」を8月下旬より発送します。対象と見込まれるにもかかわらず、お手元に「支給確認書」が届かない場合は、ご本人様が本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、資格確認証など)をご持参のうえ、川越町役場総務課までご来庁ください。

Q4.調整給付金(不足額給付)はいつ入金されますか。

支給確認書、申請書の受付後、内容等を確認の上、概ね2~3週間を目途に、ご指定いただいた金融機関口座に調整給付金を振り込みます。なお、振込通知等は発送しませんので、通帳記帳等によりご自身でご確認ください。

Q5.本給付金の振込印字はどうなりますか。

「KTフソクガクキュウフキン」の名義で振込みをします。※記載される通帳の文字数制限によりすべて記載されない場合があります。

Q6.不足額給付1の支給額と源泉徴収票の控除外額が異なります。

「控除外額」は令和6年分の所得税で定額減税しきれない額です。

不足額給付1の支給額は、所得税と住民税の定額減税しきれない額を合計して1万円単位に切り上げてから、令和6年度の調整給付の支給額を差し引いた金額になります。

Q7.課税されている家族が令和6年中に亡くなりました。不足額給付はどうなりますか。

不足額給付は令和7年1月1日時点で、川越町に住民登録がある方に対して給付しますので、令和6年中に亡くなられた方は不足額給付を受給することはできません。
また、令和7年1月1日時点で、川越町に住民登録がある方であっても、支給確認書の提出前に亡くなられた場合は受給することはできません。

作成時期により、亡くなられた方宛に支給確認書が届いた場合はご容赦ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7113 ファクス番号:059-364-2568
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます