改葬(遺骨の移動)の手続きについて
改葬許可申請の手続き
「改葬」とは、お墓または納骨堂に納められているお骨を、別のお墓または納骨堂に移動させることいいます。
改葬を行うためには、現在お骨が納められているお墓または納骨堂を所管する市区町村が発行する「改葬許可証」が必要です。(墓地、埋葬法に関する法律第二条第三項、五条、八条)
改葬の流れ
1 親族間で意思確認をする
改葬は、親族間のトラブル原因となることがあります。事前に親族間で話し合うことをお勧めします。
2 改葬先の墓地・納骨堂を決める
改葬先の墓地・納骨堂を選定し、遺骨の受け入れ先を確保してください。
3 改葬許可申請書を入手する
町民保険課の窓口で入手するか、下記のPDFファイルをダウンロードしてください。
改葬許可証は遺骨1体につき1枚必要です。複数人の遺骨を改葬する場合、原則として人数分の申請書が必要です。
4 改葬元の管理者から証明を受ける
改葬許可申請書の所定欄に、改葬元(現在使用している墓地・納骨堂)の管理者に埋葬の事実の証明(住所、名称等の記入・押印)を受けてください。
5 改葬先の墓地管理者から墓地の使用許可証等を入手する
改葬先が未定の場合は、改葬許可の申請は行えません。
改葬先を確認するため、永代使用許可書、墓地使用承諾書(書式は任意)などが必要となります。
※原本の提出は必要ありません。
6 改葬許可申請書を町民保険課に提出する
改葬許可申請書を町民保険課課の窓口に提出ください。
【手続きに必要なもの】
・改葬許可申請書
※改葬元(現在使用している墓地・納骨堂)の管理者に埋葬の事実の証明が必要
・改葬先墓地等の場所および受け入れ可能であることが確認できる書類
例)墓地使用許可証・受入証明書等
7 改葬許可申請に基づき、町民保険課で改葬許可証を発行
発行まで数日を要する場合があります。あらかじめご了承下さい。
※窓口の状況によって、手続きにお時間がかかる場合があります。
8 改葬先の管理者に改葬許可証を提出して納骨する
改葬先の墓地・納骨堂の管理者に改葬許可証を提出し、納骨してください。
申請方法・手数料について
窓口申請
取扱窓口:町民保険課(川越町役場本庁舎2階)
取扱時間:午前8時30分~午後5時15分(土/日・祝日はお取り扱いできません。)
郵送申請
郵送での改葬許可申請も可能です。下記の宛先へ郵送してください。
〒510-8588
三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
川越町役場 町民保険課
必要書類の他に、住所・宛名を記入し、切手を貼付した返信用封筒を同封して郵送してください。
料金不足の場合は申請者様のご負担となります。
提出書類に不備があった場合に備えて、昼間でも連絡が可能な電話番号を改葬許可申請書に忘れずに記入してください。
手数料
改葬許可の申請手続きは、無料です。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
町民保険課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7115 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。