戸籍の届出
私たちが日本国民であることを登録し、証明するのが戸籍です。出生や婚姻などを記録して、夫婦や親子関係などを公証する大切なものです。戸籍が置かれている場所がその人の本籍地です。
出生届
- 期間
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出生した日から14日以内(出生日を含む)
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届出先
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出生地・届出人の本籍地または所在地の市区町村
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届出人
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父または母
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届出に必要なもの
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出生証明書・母子健康手帳・国民健康保険証(加入者のみ)
婚姻届
- 期間
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届出をし、受理された日から法律上の効力が発生
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届出先
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本籍地または所在地の市区町村
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届出人
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婚姻する当事者
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届出に必要なもの
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婚姻届書・窓口にお越しいただく方の本人確認できるもの
死亡届
- 期間
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死亡の事実を知った日から7日以内
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届出先
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死亡者の本籍地・死亡地または届出人の所在地の市区町村
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届出人
- 親族
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届出に必要なもの
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死亡診断書添付の死亡届書
離婚届
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届出先
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本籍地または所在地の市区町村
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届出人
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離婚する当事者
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届出に必要なもの
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離婚届書・窓口にお越しいただく方の本人確認できるもの
このページに関するお問い合わせ
町民保険課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7115 ファクス番号:059-365-5380
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