令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります
法改正により、令和8年4月1日から、未成年の子の親権を「共同親権」と定めて離婚できるようになります。
これに伴い離婚届の様式が変更となりますので、令和8年4月1日以降に離婚届を提出される方は下記をご確認ください。
未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届書による届出でも差し支えありません。
民法改正の詳細については、法務省のホームページ民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)についてをご確認ください。
1.旧様式の離婚届を提出する場合
1 未成年の子がいない場合
旧様式の離婚届のみの提出でも差し支えありません。
2 未成年の子がいる場合
未成年の子がいる方が令和8年4月1日以降に旧様式の離婚届を提出する場合は、別紙の添付が必要となります。
未成年の子がいて、別紙の添付が無く、旧様式のその他欄に「親権者の定めについて真意に基づいて同意した」旨の記載及び夫婦の双方の署名もない場合は、受理することができませんのでご注意ください。
共同親権の開始に伴う変更点は、ページ下部「3法改正による変更点」をご確認ください。
2.新様式の離婚届を提出する場合
令和8年4月1日以降は、新様式の離婚届を使用します。
未成年の子がいる場合、「未成年の子の氏名」・「未成年の子の氏名の下部のチェックボックス」の記入漏れにご注意ください。
届出人によるチェックが無い場合、受理することができませんのでご注意ください。
3.法改正による注意点
1「未成年の子の氏名欄」の変更
「未成年の子の氏名」欄が下記のとおり細分化されました。
「父母双方が親権を行う子」
「父(夫)が親権を行う子」
「母(妻)が親権を行う子」
「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子」(※)
それぞれ当てはまる欄に、未成年の子の氏名をご記入ください。
※申立書の写し等の提出は原則不要です。
2「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認するチェック欄の追加
親権の行使について、法務省のホームページ法務省のホームページ民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について・法務省のパンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」をご確認いただき、必ずチェックをしてください。
届出人によるチェックが無い場合、受理することができませんのでご注意ください。
3 監護の分掌(離婚後の子育ての分担)、親子交流及び養育費の分担の取決めの有無を尋ねるチェック欄の追加
それぞれ当てはまる欄にチェックをお願いします。
なお、養育費の分担について、経済的に自立していない子とは、大学を卒業するまで養育費が必要となる子等が該当します。
関連リンク
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法務省のホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕」(外部リンク)
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法務省のパンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
町民保険課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
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