町の選挙における選挙公営(公費負担)の拡大と供託金導入
選挙公営制度は、お金のかからない選挙のため、また、候補者間の選挙運動の機会均等を図るための制度です。
令和2年6月、公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、同年12月に施行されました。この改正は、町の選挙における立候補に係る環境の改善のため、選挙公営の対象を市と同様のものに拡大することと併せ、町議会議員選挙においても、ビラ頒布を解禁するとともに、公営対象拡大に伴う措置として供託金制度を導入することを目的として行われました。
改正に伴う変更点
項目 | 選挙の種類 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|---|
供託金 | 町長 | 50万円 | 50万円 |
供託金 | 町議会 | なし | 15万円 |
選挙運動用自動車の使用 | 町長 | 自己負担 | 選挙公営対象 |
選挙運動用自動車の使用 | 町議会 | 自己負担 | 選挙公営対象 |
選挙運動用ビラの作成 | 町長 | 5,000枚まで頒布可能 自己負担 |
5,000枚まで頒布可能 選挙公営対象 |
選挙運動用ビラの作成 | 町議会 | 頒布禁止 | 1,600枚まで頒布可能 選挙公営対象 |
選挙運動用ポスターの作成 | 町長 | 自己負担 | 選挙公営対象 |
選挙運動用ポスターの作成 | 町議会 | 自己負担 | 選挙公営対象 |
選挙運動用通常葉書の郵送※変更なし | 町長 | 2,500枚まで頒布可能 | 2,500枚まで頒布可能 |
選挙運動用通常葉書の郵送※変更なし | 町議会 | 800枚まで頒布可能 | 800枚まで頒布可能 |
供託金制度について
供託は、当選を争う意思のない人が売名などの理由で無責任に立候補することを防ぐための制度です。これまで町では町長選挙のみで町議会議員選挙は対象ではありませんでした。供託金は原則として現金又は債券を供託することになっており、公職選挙法第92条に基づき、候補者は、供託所に供託をした上、立候補の届出に際し、供託を証明する書面(供託証明書)を町選挙管理委員会に提出することとなっています。(供託金の取り扱いは法務局です。)
当選若しくは得票数が供託物没収点に達した場合には供託金は全て返還されます。
選挙の種類 | 供託金の額 | 供託金没収点 |
---|---|---|
町長選挙 | 50万円 | 有効投票の総数×1/10 |
町議会議員選挙 | 15万円 | 有効投票の総数÷議員定数(12人)×1/10 |
町議会議員選挙におけるビラ頒布の解禁について
町議会議員選挙においてもビラの頒布が可能となりました。
選挙の種類 | 上限枚数 |
---|---|
町長選挙 | 5,000枚(2種類以内) |
町議会議員選挙 | 1,600枚(2種類以内) |
選挙運動用ビラに係る注意点(町長選挙・町議会議員選挙共通)
- 大きさは長さ29.7センチメートル、幅21.0センチメートル(A4判)以内。
- 表面には、頒布責任者及び印刷者の氏名及び住所(印刷者が法人の場合は法人名とその所在地)を記載する必要があります。
- 町選挙管理委員会が発行・配布する「証紙」を貼る必要があります。
- 頒布方法は、以下に限られます。
- 新聞折込、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
- 紙質、色刷りに制限はありません。
選挙公営制度の拡大について
今回の公職選挙法改正により、町長選挙及び町議会議員選挙において、「選挙運動用自動車の使用」、「選挙運動用ビラの作成」、「選挙運動用ポスターの作成」にかかる費用が選挙公営の対象となりました。
ただし、得票数が、供託物没収点を下回った場合は、自己負担となります。
候補者が業者等と対価を支払う契約(有償契約)をすることが前提で、立候補手続書類に加え、選挙公営に係る各種届出等を行っていただく必要があります。
選挙公営の限度額について
1.選挙運動用自動車の使用(A.Bどちらかを選択)
A.ハイヤー契約
契約の区分 | 対象 | 限度額 |
---|---|---|
一般乗用旅客自動車運送事業者 との契約 (ハイヤー、タクシーの借上げ) |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額 (1日について1台に限る) |
1日の限度額 64,500円 選挙運動期間 5日 限度額 64,500円×5日=322,500円 |
B.個別契約
契約の区分 | 対象 | 限度額 |
---|---|---|
自動車の借入れ契約 (レンタル、個人、会社等からの借上げ) |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額 (1日について1台に限る) |
1日の限度額 16,100円 選挙運動期間 5日 限度額 16,100円×5日=80,500円 |
燃料の供給契約 | 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 | 限度額 7,700円×5日 =38,500円 ※1日あたりの限度額なし |
運転手の雇用契約 (運転手個人と契約する) |
選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計額 (1日について1人に限る) |
1日の限度額 12,500円 選挙運動期間 5日 限度額 12,500円×5日=62,500円 |
- A「一般乗用旅客自動車運送事業者との契約(ハイヤー、タクシーの借上げ)」とは、道路運送法第3条第1項ハに規定する一般乗用旅客運送事業を経営する者(いわゆるタクシー業者)と燃料及び運転手込みで自動車を借り入れる契約方式です。燃料代及び運転手雇用の公費負担制度を併用することはできません。
- B「自動車借入」「燃料供給」「運転手雇用」をそれぞれ個別に契約する方式。
この場合、候補者と生計を一にする親族(6親等内の血族、3親等内の姻族、配偶者)と契約する場合は、当該親族が当該契約に係る業務を業として行う場合のみ、公費負担の対象となります。
※無投票となった場合は、無投票の告示の日までの分をお支払いします。
2.選挙運動用ビラの作成
- 単価の上限…(1)
- 7円73銭
- 枚数の上限…(2)
-
町長選挙 5,000枚(2種類以内)
町議会議員選挙 1,600枚(2種類以内)
- 限度額=(1)×(2)
- 町長選挙 38,650円
町議会議員選挙 12,368円
3.選挙運動用ポスターの作成(町長選挙・町議会議員選挙共通)
- 単価の上限…(1)
- (541円31銭×50枚+316,250円)/50か所(ポスター掲示場の数)=6,867円
- 枚数の上限…(2)
- 50枚
※当町のポスター掲示場の数(選挙毎に町選挙管理員会が決定し告示する) - 限度額=(1)×(2)
- 343,350円
※上記ポスター掲示場の数は平成31年度の町議会議員選挙時の数を例示しています。
添付ファイル
- 別添1.選挙公営の流れ (Word 51.6KB)
- 別添2.選挙公営について (Word 177.6KB)
- 別添3.選挙公営制度Q&A (Word 23.7KB)
- 別添4.選挙公営制度様式集 (zip 855.1KB)
- 別添5.契約書書式参考例 (zip 246.3KB)
- 別添6.川越町議会議員及び川越町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例 (RTF 31.4KB)
このページに関するお問い合わせ
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