保育所(園)案内
保育所(園)はその児童の保護者が就労、疾病、看護や介護等を日中常態としているため、その児童の保育にあたれない場合において、保護者に代わって日々保育を行う施設です。そのため、保育所(園)は保育を必要とする場合において利用できる施設であり、「育児に手がかかるから」「集団生活をさせたいから」といった理由では入所(園)することはできません。なお、家庭で保育できない事由やその程度によって、また、利用定員に余裕がない場合においては入所(園)できない場合がありますのでご了承ください。
子ども・子育て支援新制度における認定について
保育所(園)を利用するために、保護者の保育の必要性の認定を受けていただく必要があります。
3つの認定区分
認定区分 | 対象者 | 利用施設 |
---|---|---|
1号認定 (保育の必要性なし) |
幼児が満3歳以上で、教育を希望される場合 | 幼稚園 |
2号認定 (満3歳以上・保育認定) |
幼児が満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所などで保育を希望される場合 | 保育所(園) |
3号認定 (満3歳未満・保育認定) |
乳幼児が満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所などで保育を希望される場合 | 保育所(園) |
保育認定(2号認定、3号認定)
保育認定には、次の要素が考慮されます。場合によっては認定が受けられない場合があります。
保育の必要な事由
- 就労(一時預かりで対応可能な短時間の就労は除く)
- 妊娠、出産
- 保護者の疾病、障がい
- 同居または長期入院などしている親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
- 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
- その他、上記の類する状態として町が認める場合
保育必要量
- 保育標準時間の利用(主にフルタイム就労等を想定した利用時間)
- 保育短時間の利用(主にパートタイム就労等を想定した利用時間)
※保育の開始、終了時間は施設により異なります。
優先利用
ひとり親家庭、生活保護世帯、生計中心者の失業などにより就労の必要性が高い場合など、保育の優先的な利用が必要と判断される場合があります。
保育所(園)利用資格及び受入体制など
保育所(園) | 定員 | 対象年月齢 | 開所時間 |
---|---|---|---|
北部保育所 | 90人 | 0歳児(生後6か月以上)~就学前 | 午前7時30分~午後6時30分 (ただし、土曜日は午前7時30分~午後5時30分) |
中部保育所 | 60人 | 1歳児~就学前 | 午前7時30分~午後6時30分 (ただし、土曜日は午前7時30分~午後5時30分) |
南部保育所 | 110人 | 0歳児(生後6か月以上)~就学前 | 午前7時30分~午後6時30分 (ただし、土曜日は午前7時30分~午後5時30分) |
ひばりこども園 | 120人 | 0歳児(生後6か月以上)~就学前 | 午前7時~午後7時 |
- ※休所日は日曜日、祝日、年末年始です。
- ※午前8時30分までと午後4時以降は、保護者の都合により保育の延長を必要とする場合のみの利用となります。就労等により土曜日の保育を利用される場合は別途手続きが必要です。
- ※保育所(園)には、施設ごとの定員及び年齢ごとの受入れ数に限度があります。受入可能な人数を超える申し込みがあった場合、ご希望の保育所(園)に入所(園)できないことがあります。
保育所(園)所在地
利用申請方法
申請書の配付
前年の9月初旬頃から各保育所(園)及び子ども家庭課で配付します。
申請書の受付
- 期間
- 9月中旬~9月末日(末日が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌開庁日)
- 時間
- 午前8時30分~午後5時15分
- 場所
- 第1希望の保育所(園)あるいは子ども家庭課
※受付期間終了後は随時子ども家庭課へご相談ください。
年度途中に保育の必要性が発生した場合は「途中入所(園)について」をご覧ください。
保育所(園)の利用決定までの流れ
- 利用申請 第1希望の保育所(園)あるいは子ども家庭課へ(認定・利用希望の申請)
- 認定※ 町から認定証を交付(2号認定又は3号認定)
- 決定 利用決定(入所承諾)※申請状況により利用施設の調整を行う場合があります
申請書などのダウンロードは次から
-
保育所(園)について (PDF 240.0KB)
-
保育所(園)の概要 (PDF 426.0KB)
-
保育所利用申請書(支給認定申請書) (Word 38.8KB)
-
記入上の注意 (PDF 121.9KB)
-
申告書 (Word 55.5KB)
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就労証明書 (PDF 198.7KB)
-
就労証明書 (zip 198.7KB)
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支給認定変更届 (RTF 143.7KB)
利用者負担額(保育料)について
子ども・子育て支援法の規定により、保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額を徴収するものとなっています。(月額)
保育料は国が定めた利用者負担額(保育料)の基準額を上限に、支給認定区分、世帯の市町村民税額、また、兄弟姉妹の有無等により町が定めた階層区分により決定されます。
- 保育所(園)は公立・私立とも同額です。
- 保育料決定通知書により通知いたします。
- 保育料は毎月末日(12月及び3月は25日)が納期です。
- 0~2歳児クラスの保育料には教材・給食代・おやつ代が含まれています。
3歳以上児クラスの保育料は無償ですが、別途主食代(300円)、副食代(4,200円)が必要となります。
保護者会費(1,200円)、保育用品(2,000円~4,000円程度、年齢によって異なります。)が掛かります。
途中入所(園)について
利用を希望する保育所(園)の空き状況を、利用希望月の前々月の20日(土曜日・日曜日・祝日を除く)までに利用申請書をご提出ください。
定員に空きがある場合、入所(園)していただくことができますが、年齢ごとの定員に空きがない場合には入所不承諾となりますのでご了承ください。
幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育の無償化については、次のリンクをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7130 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。