保育所(園)の保育料
平成27年4月からスタートした子ども・子育て支援新制度における保育料は、国が定める基準額を上限として、各市町村が定めることになっています。町では、国が定める基準、現行の保育料、新制度の開始に伴う財政負担などを考慮し、新しい料金表を設定しています。
保育料の月額について
※保育標準時間は主にフルタイムの就労、保育短時間は主にパートタイムの就労を想定した区分
階層 区分 |
定義 | 標準時間の徴収金基準額(月額) | 短時間の徴収金基準額(月額) |
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1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 |
2 | 前年度市町村民税(9月以降は当該年度市町村民税)が非課税の世帯 | 0円 | 0円 |
階層区分 | 定義 (前年度市町村民税(9月以降は当該年度市町村民税)が課税世帯であって、その所得割の額が以下に該当する世帯) |
標準時間の徴収金基準額(月額) | 短時間の徴収金基準額(月額) |
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3-1 | 24,300円未満 | 10,000円 | 8,500円 |
3-2 | 24,300円以上 48,600円未満 | 11,500円 | 10,000円 |
4-1 | 48,600円以上 72,800円未満 | 18,000円 | 17,000円 |
4-2 | 72,800円以上 97,000円未満 | 20,000円 | 19,000円 |
5-1 | 97,000円以上 133,000円未満 | 28,500円 | 27,000円 |
5-2 | 133,000円以上 169,000円未満 | 31,500円 | 30,000円 |
6-1 | 169,000円以上 235,000円未満 | 37,000円 | 35,500円 |
6-2 | 235,000円以上 301,000円未満 | 40,000円 | 38,500円 |
7 | 301,000円以上 397,000円未満 | 44,500円 | 43,000円 |
8 | 397,000円以上 | 44,500円 | 43,000円 |
- 保育料は表のとおり、支給認定区分、世帯の市町村民税額、また、兄弟姉妹の有無等によって決まります。
- 従来の扶養控除のみなし控除が廃止されます。このことにより、保育所在園児において、年収等に変動がなくても昨年度より階層区分・保育料が変動するケースがあります。
- 従来どおり幼稚園や保育所(園)を兄弟姉妹で利用する場合、保育料の軽減があります。(第2子半額、第3子以降無料)
- ひとり親家庭、在宅障がい児(者)のいる世帯の場合、第2階層は無料、第3階層は1,000円減額となります。
- 保育料の口座振替日は毎月末日です。12月分と3月分については25日です。(土曜日、日曜日、祝日の場合はその翌日です。)
- 月途中での入退所については、日割計算した保育料となります。
- 階層区分を決定する基礎となる市町村民税所得割額は、配当控除、住宅借入金特別控除、寄付金控除などの税額控除を適用する前の額となります。
- この保育料のほか、教材費や行事費などの実費等の負担が必要な場合があります。
- 結婚や離婚等により、保護者に変更があった場合は保育料を再決定いたしますので、必ずご連絡ください。
保育料の切り替え時期について
新制度における保育料は、市町村民税額により決定します。保育料の算定根拠である市町村民税の賦課決定後に保育料を決定するため、新制度では毎年9月が保育料の切り替え時期となります。
前年度の市町村民税額に基づく保育料
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
当年度の市町村民税額に基づく保育料
- 切り替え 9月
- 10月
- 11月
- 12月
- 1月
- 2月
- 3月
保育標準時間と保育短時間について
新制度における保育認定(2号、3号認定)について、利用可能な保育時間の違いによる2区分が新設されました。保育標準時間認定では11時間、保育短時間認定では8時間、保育を利用することができます。
町内の保育所(園)の保育標準時間及び保育短時間は次のとおりです。
- 【保育標準時間】7時30分~18時30分
- 【保育短時間】8時30分~16時30分
この時間を越える時間は延長保育として取扱います。(現在、延長保育料については設定していません)
延長保育は、就労(通勤含む)等により必要な場合のみ利用できますのでご注意ください。
支給認定の有効期限と保育料について
3号認定のお子さん(3歳未満児)は3歳の誕生日の前日をもって2号認定(3歳以上児)に変更されます。そのため支給認定の有効期限は誕生日の前々日までとなっています。ただし、この変更による年度途中の保育料の変更はありません。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭課
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