令和6年度川越町認可外保育施設等利用者補助金(川越町独自事業)

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ページ番号1002959  更新日 令和6年7月24日

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令和6年度川越町認可外保育施設等利用者補助金(川越町独自事業)の実施について

川越町では、認可保育所に申込され待機児童となったご家庭の内、認可外保育施設等や一時預かり事業等を利用されている児童(0~2歳児クラスに限る)の保育料等の一部を補助しています。補助を受けるためには、申請が必要になりますので、申請してください。

※子ども家庭課から補助対象の可能性がある方へ申請書等を郵送します。ご不明な点は子ども家庭課までお問い合わせください。

1 対象者

 以下のすべての条件に該当する場合が対象となります。

(1)0歳児~2歳児クラスに在籍されている児童であること。

 (子ども・子育て支援法に基づく施設等利用給付の認定を受けられている場合は補助対象外です。)

 ※3歳児以上のクラスの方は、施設等利用給付の認定が受けられる可能性があります。子ども家庭課までご相談ください。

(2)本町の住民基本台帳に記録され、本町内に居住する保護者及び児童であること。

(3)令和6年度において、本町(他市町村への広域入所含む)に認可保育所の入所申込を行い、事業所入所保留決定通知書の交付を受けていること。

(4)認可外保育施設等を月10日以上利用し、又は定期利用契約を締結していること。

(5)保護者が現に就労等の事由で日中保育ができない状況にあること。

(6)認可外保育施設等の保育料等を支払っていること。

(7)補助対象児童と同一の生計に属する全ての者が町税、保育料、給食費等を滞納していないこと。

 なお、補助対象児童以外の児童の保育料、給食費の滞納がある場合も補助対象外となりますのでご注意ください。

※ 川越町税条例(昭和37年条例第9号)第3条に規定する町税及び付帯する延滞金及び督促手数

料、川越町国民健康保険条例(昭和34年条例第60号)第13条に規定する国民健康保険税及び付

帯する延滞金及び督促手数料、川越町特定保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関す

る規則(平成27年規則第16号)第3条に規定する保育所利用者負担額(保育料)及び公立幼稚園

並びに公立保育所の給食費(主食費及び副食費)の滞納がある場合は補助対象外です。

 

2 補助対象施設(以下、「認可外保育施設等」と言う。)

・認可外保育施設等

・一時預かり事業

・企業主導型保育事業

 等です。対象施設(事業)の確認は子ども家庭課までお願いいたします。

3 補助金上限額

認可外保育施設等の月額保育料等と補助基準額月額10,000円を比較して少ない方の額。

(複数の施設を利用する場合は、それらの利用料等を合計の上、上限の範囲内とします。)

※送迎のみの利用は補助対象外です。

4 提出書類・申請方法 

次のいずれかの方法で、子ども家庭課へご提出ください。

<窓口にて提出>

(1)川越町認可外保育施設等利用者補助金交付申請書兼請求書

(2)認可外保育施設等と月10日以上利用し、又は定期利用契約を締結していることを証する書類、

 保育料等の額を証する書類及び保育料等を支払ったことを証する書類

<WEBサイトにて提出>

下段の「WEBサイトにて提出(外部リンク)」で提出してください。

※必要書類(4(2))の書類の提出は、当該サイト内で画像データにて送信してください。

5 補助金スケジュール

補助金スケジュールの表
期別 対象月 請求書締切日 償還月
第1期 4月~6月 令和6年8月末 令和6年9月末
第2期 7月~9月 令和6年10月末 令和6年11月末

第3期

10月~12月 令和7年1月末 令和7年2月末
第4期 1月~3月 令和7年4月末 令和7年5月末

 

6 交付方法 ご指定の金融機関口座に振り込みます。

7 その他留意事項

(1)補助対象児童以外の児童(下のお子さま)の育児休業を取得されている場合については、復職した月の前月から補助対象となります。

(2)月途中からの施設を利用開始された場合や月途中に川越町に転入された場合は、当月は対象外とし、翌月以降を対象とします。

8 認可保育所の入所申込時から変更が生じた場合

(1)育児休業復帰予定の就労証明書を提出された場合は、復職後、育児休業された方の分の、復職の事実が記載された就労証明書をご提出ください。

(2)内定の就労証明書を提出された場合は、就労開始後、就労内定の就労証明書を提出された方の分の、就労開始の事実の記載がある就労証明書をご提出ください。

(3)育児休業の開始、育児休業の延長、勤務時間の変更、退職、期間満了による契約終了、内定のあった事業所での就労が開始できなかった場合等、提出された就労証明書に変更が生じた場合は、その事由が生じた日から遡及し、補助対象外となる可能性がございますので、必ず川越町役場子ども家庭課までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7130 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます