幼児教育・保育の無償化
概要
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化がスタートしました。
幼児教育・保育の無償化とは、3歳児クラスから5歳児クラスまでの子ども及び住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもを対象に、幼稚園、保育所等の利用料が無償化されるものです。ただし、給食費(主食費及び副食費)、行事費等は無償化の対象外となり、これまでどおり保護者の負担となります。
対象施設等と対象者
幼児教育・保育の無償化の対象となる施設や子どもは、次のとおりです。
対象施設等 | 対象者 | 無償化の上限額 | 注意事項 |
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幼稚園 | 3歳児クラスから5歳児クラスまでの全ての子ども ※私立幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化となります。 |
月額25,700円 | ただし、給食費(主食費及び副食費)、行事費等は無償化の対象外 |
保育所等 | 3歳児クラスから5歳児クラスまでの全ての子ども | 全額 | ただし、給食費(主食費及び副食費)、行事費等は無償化の対象外 |
保育所等 | 0歳児クラスから2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子ども | 全額 | |
幼稚園の預かり保育 | 「保育の必要性の認定」(※1)を受けた子ども | 1日当たり450円 月額11,300円まで |
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認可外保育施設等(※2) | 「保育の必要性の認定」(※1)を受けた子ども |
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障害児通所施設等 | 就学前の障害児発達支援を利用用する3歳児から5歳児までの子ども | 全額 |
※1 「保育の必要性の認定」の要件は、次のとおりです。
- 就労している場合(ただし、保護者が月48時間以上労働していること。)
- 妊娠中である、又は産後間もないこと(出産予定月とその前後2か月の期間)
- 疾病があり医師に保育困難と診断されている、又は障害等がある場合
- 同居のご家族の介護又は看護をされている場合
- 求職活動中である場合
- 就学中である、又は職業訓練を受けている場合
- 育児休業を取得している場合
※2 川越町内で子ども・子育て支援法による確認を受けた認可外保育施設等は、次のファイルをご覧ください。
保育の必要性の認定申請について
幼稚園の預かり保育、認可外保育施設等などの利用に当たり、無償化の給付対象になるためには、事前に町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
認定に当たっては、申請書の提出が必要となります。申請書に必要事項を記入の上、提出をお願いします。
手続に必要な申請書類は、「申請書等」からダウンロードしてください。
事業者の方の確認手続について
幼児教育・保育の無償化に当たっては、子ども・子育て支援法に基づき、無償化の対象施設等あることを確認する必要があります。
確認申請等の手続に当たっては、申請書等に必要事項を記入の上、子ども家庭課へ提出をお願いします。
手続に必要な申請書類は、「申請書等」からダウンロードしてください。
町内の幼稚園、保育所(園)について
町内の幼稚園、保育所(園)について、詳しくはそれぞれの案内ページをご覧ください。
障害児通所施設等について
詳しくは、福祉課(059-366-7116)までお問い合わせください.
各対象施設等の利用に当たって必要な申請書類等
各対象施設等の利用に当たって、必要となる申請書類は、「申請書等」からダウンロードしてください。
川越幼稚園又は新制度移行幼稚園を利用する場合(※保育の必要性の認定の必要はありません。)
- 幼稚園・保育所利用申請書兼保育児童台帳(施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書)
川越幼稚園又は新制度移行幼稚園+預かり保育を利用する場合
- 幼稚園・保育所利用申請書兼保育児童台帳(施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書)
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
- 就労証明書
新制度未移行幼稚園を利用する場合(※保育の必要性の認定の必要はありません。)
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)
新制度未移行幼稚園+預かり保育を利用する場合
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
- 就労証明書
認可外保育施設を利用する場合
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
- 就労証明書
- 保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書
※幼稚園(新制度移行幼稚園および新制度未移行幼稚園)に在籍されている方で、認可外保育施設等の利用料も無償化の対象となる場合は、一部の幼稚園に限られます。
利用する幼稚園が預かり保育を実施していない場合や、在籍園が実施している預かり保育事業について、教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満または年間(平日・長期休業中・休日の合計)開所日数200日未満の場合のみです。この場合、月額上限額11,300円(新3号認定は16,300円)から、預かり保育分としての支給額を差し引いた残りの額が、認可外保育施設等分として支給できる額となります。詳しくは、川越町役場子ども家庭課までお問い合わせください。なお、川越幼稚園につきましては、現在、預かり保育を実施しておりませんので、認可外保育施設等の利用料も無償化の対象となります。
無償化対象施設の確認に当たって必要な申請書類等
確認申請等の手続に当たって、必要となる申請書類は、「申請書等」からダウンロードしてください。
- 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書
- 特定子ども・子育て支援施設等確認変更届
- 特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届
申請書等
幼稚園・保育所利用申請書兼保育児童台帳(施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書
無償化対象施設の確認に当たって必要な申請書類等
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7130 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。