農地法第5条許可

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ページ番号1002757  更新日 令和6年7月9日

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市街化調整区域内の農地において、所有権移転、または賃貸借権、使用貸借権の設定をし、農地以外の用途に転換する場合、三重県知事の許可が必要です。

市街化調整区域内農地における農地転用許可には、法的(農地法)にさまざまな制限があります。規模や内容に応じて、転用できる場所、必要な申請書類(添付書類)が異なることから、円滑に手続きを進めるため、事前に農業委員会にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業建設課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7117 ファクス番号:059-364-2568
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