農地法第5条許可
市街化調整区域内の農地において、所有権移転、または賃貸借権、使用貸借権の設定をし、農地以外の用途に転換する場合、三重県知事の許可が必要です。
市街化調整区域内農地における農地転用許可には、法的(農地法)にさまざまな制限があります。規模や内容に応じて、転用できる場所、必要な申請書類(添付書類)が異なることから、円滑に手続きを進めるため、事前に農業委員会にご相談ください。
申請書等
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産業建設課
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