農地法第3条許可

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ページ番号1002753  更新日 令和6年7月9日

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耕作目的での所有権移転、または賃貸借権、使用貸借権の設定をする場合は、農業委員会の許可が必要です。

令和5年9月1日から農地法施行規則の一部が改正され、所有権移転の場合、譲受人の国籍を記載することとされました。

なお、国籍等は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等(日本国籍の場合は「日本」)を記載するとともに、中長期在留者にあっては在留資格、特別永住者にあってはその旨を併せて記載してください。

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