農地法第3条の3届出

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002768  更新日 令和6年7月9日

印刷大きな文字で印刷

相続等によって農地の権利を取得したときは農業委員会への届出が必要です。

令和5年9月1日から農地法施行規則の一部が改正され、国籍を記載することとされました。

国籍等は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等(日本国籍の場合は「日本」)を記載するとともに、中長期在留者にあっては在留資格、特別永住者にあってはその旨を併せて記載してください。

記載いただいた国籍については、農業委員会で確認することとなっていますので、申請の際は、戸籍抄本、住民票の写し(本籍地記載のもの)、在留カード又は在留資格認定証明書(写しの場合は原本証明付)等、権利取得者の国籍が確認できる書類を提示もしくは添付してください。

なお、この届出によって権利取得の効力が発生するものではありませんのでご注意ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

産業建設課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7117 ファクス番号:059-364-2568
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます