農地法第5条届出

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ページ番号1002767  更新日 令和6年7月9日

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市街化区域内の農地において、所有権移転、または賃貸借権、使用貸借権の設定をし、農地以外の用途に転換する場合、農業委員会への届出が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

産業建設課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7117 ファクス番号:059-364-2568
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