農地法第4条届出

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ページ番号1002766  更新日 令和6年7月9日

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市街化区域内の農地において、所有者が自らの農地を農地以外の用途に転換する場合、農業委員会への届出が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

産業建設課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7117 ファクス番号:059-364-2568
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